移住支援金支給対象法人

目次

    最終更新日:2023年1月26日

     事業のポイント

    • 東京23区の在住者又は通勤者が対象法人の求人に応募・採用され、奈良県内に移住すれば本人に移住支援金を給付します。
    • 対象法人になれば、民間求人サイトと連携したマッチングサイト「ジョブならnet」に掲載されるため、求人情報などを全国規模で発信していただけます。
    • 対象法人になるには、県への申請・審査が必要です。対象法人への登録・求人掲載は無料です。

    >>>移住支援金支給対象法人募集チラシ(pdf 279KB)

     

    移住支援金とは

    地図

     東京圏への一極集中の是正及び地域の中小企業等における人手不足の解消を目的に、東京23区(在住者又は通勤者)から奈良県に移住し、対象法人に就業した方に移住支援金を支給する制度です。

    >>>制度の詳細についてはこちら

     

    移住支援金の額
    単身:60万円 世帯:100万円
    ※移住者に対しての支援金は国・県・市町村の負担となり、法人の費用負担はございません。


    移住支援金対象者の主な要件
    移住元:東京23区在住又は通勤者(5年以上)
    移住先:奈良県内の移住支援金実施市町村へ転入した方(申請時転入後3か月以上1年以内の方)
    就 業:マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方
     

     

    対象法人になるメリット

     移住者が移住支援金の支給を受けるためには、県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「ジョブならnet」に掲載した求人に就業することなどの条件があります。

     「ジョブならnet」に掲載された求人情報は民間求人サイト(求人検索エンジン「スタンバイ」等)ともデータ連携するため、高い広告効果が期待されるとともに、UIJターン希望者へ広く情報提供されます。

     人材確保のための手段の一つとして、対象法人にご登録していただきますようお願いします。

     

    対象法人の要件

    以下の全てを満たす法人が対象となります。(令和2年7月21日要件変更)
    1. 官公庁等※1(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く) ではないこと
    2. 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。) ではないこと
    3. みなし大企業※2(ただし、上記「2.」の法人がいわゆる親会社である場合を除く。) でないこと
    4. 本社又は事業所所在地が奈良県内にある法人であること。(本社所在地が条件不利地域※3以外の東京圏※4にある法人を除く。ただし、奈良県内を勤務地とする勤務地限定型社員を採用する法人はこの限りでない。)
    5. 雇用保険の適用事業主であること。
    6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
    7. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
    ※1 「官公庁等」には、独立行政法人や第三セクター、一部事務組合等の国又は地方公共団体が設立・出資又は出えんしている主体が含まれる。
    ※2 「みなし大企業」は、以下のいずれかに該当する法人とする。
    ・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
    ・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
    ・資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
    ※3 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
    ※4 東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県

     

     

    対象求人の要件

    対象法人の要件を満たす法人が募集する、以下の要件を満たす求人が対象となります。

    • ・勤務地が奈良県内に所在すること。
    • 週20時間以上の無期雇用契約の求人であること。
    • 転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

     

     

    登録方法

    (1)登録申請書の提出

    郵送の場合

    「移住支援金対象法人に係る登録申請書」に必要事項を記入し、別紙誓約事項を添付の上郵送してください。

     

    <郵送先>

    〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30番地
    奈良県外国人・人材活用推進室 移住支援金担当 宛

     

    電子申請の場合

    奈良県電子申請システムより登録申請を行ってください。外部サイトへのリンク

     

    (2) 申請内容の確認後、承認通知を送付します。

     

    (3) 登録完了後、奈良県マッチングサイト「ジョブならnet」のホームページにおいて、企業情報及び求人情報を掲載していただけます。

    ジョブならnet外部サイトへのリンク

     

     

    留意事項

     移住支援金の受給者は、移住支援金を申請した日から1年以内に離職した場合や、5年以内に支給市町村から転出した場合などには、移住支援金の返還を求められますので、対象法人におかれましては、早期離職の防止等についてご配慮頂きますようお願いします。

     その他、制度の詳細は実施要領よりご確認ください。

    奈良県移住・就業・起業支援事業実施要領(令和3年4月23日改正)(pdf 140KB)

     

     

    問い合わせ先

    奈良県 外国人・人材活用推進室
    TEL 0742-27-8812

     

     

    関係リンク先

    内閣官房・内閣府 総合サイト 地方創生 移住支援金外部サイトへのリンク

    厚生労働省ホームページ(中途採用等支援助成金(UIJターンコース))外部サイトへのリンク